神戸市議会 2023-02-14 開催日:2023-02-14 令和5年総務財政委員会 本文
民法等の改正により、選択的夫婦別氏制度、いわゆる選択的夫婦別姓制度の導入については、令和3年に法務省において実施されたアンケート調査においても、特に若い世代では選択的夫婦別姓制度を導入するべきや旧姓の通称使用の法制を設けるべきなどの意見が多くありました。
民法等の改正により、選択的夫婦別氏制度、いわゆる選択的夫婦別姓制度の導入については、令和3年に法務省において実施されたアンケート調査においても、特に若い世代では選択的夫婦別姓制度を導入するべきや旧姓の通称使用の法制を設けるべきなどの意見が多くありました。
今から20年以上も前の平成8年2月の法制審議会は、民法の一部を改正する法律案要綱を答申し、同要綱では、選択的夫婦別氏制度、いわゆる選択的夫婦別姓制度の導入を提言しています。 その一方で、この間の最高裁判決では、民法の夫婦同姓規定を合憲としながらも、制度の在り方については国会で論ぜられ判断されるべきであるとされ、国会での積極的な議論を求めています。
この間、平成8年2月の法制審議会は、「民法に一部を改正する法律案要綱」を答申し、同要綱では選択的夫婦別氏制度(いわゆる選択的夫婦別姓制度)の導入を提言した。 一方、令和3年6月の最高裁判決では、民法の夫婦同姓規定を合憲としながらも、「制度のあり方については国会で論ぜられ判断されるべきである」とされた。ところが、国会においては議論が進んでいるとは言い難い状況である。
│ │ 同 西 岡 誠 也 │ │ 同 福 永 洋 一 │ │ 熊本市議会議長 原 口 亮 志 様 │ │ 意 見 書 (案) │ │ 夫婦同氏制が様々な社会問題の一因となっている現状を鑑み、選択的夫婦別
また、選択的夫婦別性に関わる住民票等の旧姓併記申請件数及び市職員の旧姓使用の人数はどうか、伺って1回目の質問を終わります。
続いて、夫婦別姓制度の導入や婚姻最低年齢を男女供18歳以上にすることは必要かということでございますけれども、国は第4次男女共同参画基本計画策定に当たっての基本的な考え方の中で、家族に関する法制について、家族形態の変化、ライフスタイルの多様化、国民意識の動向、女子差別撤廃委員会の最終見解等も考慮し、婚姻適齢の男女統一、選択的夫婦別氏制度の導入、女性の再婚禁止期間の見直し等の民法改正に関し、司法の判断も
提出者を代表いたしまして,意見書案第4号,選択的夫婦別氏制度についての議論を求める意見書案について趣旨説明を行います。 まず,説明に入ります前に,件名にあります夫婦別氏についてであります。
山田議長 ………………………………………………………………………………… 303 日程第7 議員派遣について (ホノルル市への親善訪問(宮崎誠克議員を派遣)) ………………… 303 山田議長 ………………………………………………………………………………… 303 日程第8┌自意見書案第1号 地方財政の充実・強化を求める意見書案 ┤ └至意見書案第4号 選択的夫婦別氏制度
257号 上野幌児童会館の存続に関する陳情 陳情第258号 上野幌児童会館の存続に関する陳情 追加日程 意見書案第2号 地方公務員における臨時・非常勤職員の処遇改善と雇用安定を求める意見 書 意見書案第3号 柔軟仕上げ剤等の家庭用品に含まれる香料による健康被害の実態解明を求める意見 書 意見書案第4号 妊婦がより一層安心して医療を受けられる体制の構築を求める意見書 意見書案第5号 選択的夫婦別氏制度創設
│ │ ところが、平成22年8月3日に提出された「選択的夫婦別姓に対する菅内閣 │ │ の認識に関する質問主意書」への同月20日の政府答弁書は、「選択的夫婦別氏 │ │ 制度の導入については、反対の意見が多かったものと認識している」とあるよ │ │ うに、4月の国民の意見募集において、夫婦別姓の民法改正について反対の声 │ │ が多数あったことを受け、内閣府は、急遽、内閣総理大臣への答申を
│ │ ところが、平成22年8月3日に提出された「選択的夫婦別姓に対する菅内閣 │ │ の認識に関する質問主意書」への同月20日の政府答弁書は、「選択的夫婦別氏 │ │ 制度の導入については、反対の意見が多かったものと認識している」とあるよ │ │ うに、4月の国民の意見募集において、夫婦別姓の民法改正について反対の声 │ │ が多数あったことを受け、内閣府は、急遽、内閣総理大臣への答申を
昨日、お手元の資料1のとおり、選択的夫婦別性制度等の法制化を推進する意見書提出に関する陳情書が提出されましたが、既に今期定例会において審査する陳情書の提出締め切りは過ぎておりますので、本日は参考までに皆さんにお配りをいたします。
96年6月、家族法に関する世論調査、2001年5月、選択的夫婦別氏制度に関する世論調査、2006年11月、家族の法制に関する世論調査です。3つだけ紹介します。 1つ。改正による不便があると考える人の割合、96年は41.1%、2001年が41.9%、2006年が46.3%。10年で5.2ポイントふえています。 2つ目。夫婦の名字が違うと好ましくない。これはほとんど上下していません。
┼─────┼─────┼─────┤ │ 剣持邦昭 │ 鈴木和彦 │ 沢入育男 │ 伊東稔浩 │ │ │ │ └─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ──────────────────────────────────── 選択的夫婦別姓制度の法制化の動きに対する意見書 1996年、法制審議会が答申した「選択的夫婦別氏制度
一番下の段落に記述されております理由でございますが、最近における国民の価値観の多様化及び女性の地位の向上、これらを反映した世論の動向等にかんがみ、婚姻制度に関しては、個人の尊重と男女の対等な関係の構築の観点から選択的夫婦別氏制の導入並びに婚姻適齢及び再婚禁止期間の見直しを行うためにこの法律案を提出するものとされております。 資料3につきましては以上でございます。
こうした観点から昨年12月に国が策定いたしました男女共同参画基本計画におきましては、選択的夫婦別氏制度の導入等の家族に関する法制の整備に向けた検討といった事柄が盛り込まれているところでございます。
3点目に、選択的夫婦別性の問題についてです。本年7月12日、法制審議会民法部会は、身分法小委員会がまとめた婚姻制度等に関する民法改正要綱試案を了承いたしました。同姓が原則、別姓が原則、呼称で別姓という3つの試案という形で出されましたが、いずれも夫婦別姓を選択できる制度を法的に定める方針を打ち出したものです。